ローヤルゼリーは私たちの体に直接入れる商品だけに、購入する時には、ぜひ信頼できる「公正マーク」を確かめたいものです。このマークは「(社)全国ローヤルゼリー公正取引協議会」の厳正なる審査にパスしたローヤルゼリーだけに、表示が許可されているものです。この協議会では様々な研究活動や規約を設けています。協議会でいう競争規約とは、公正取引委員会が、景品表示法に基づいて認定したローヤルゼリー業界の自主規制であり、消費者に対し、適正な商品選択を保護するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保することを目的としてつくられました。具体的に、生ローヤルゼリーについては王台から採取し、それをそのまま瓶詰めしたもので、移虫後72時間以内に採取したものでなければならない。乾燥ローヤルゼリーについては生ローヤルゼリーの成分中、水分だけを除去した粉末状のもので、そのまま瓶詰めしたものとカプセル入りのもの。調製ローヤルゼリーについては生または乾燥ローヤルゼリーに副原材料、添加物等使用し、製品化したもので、生ローヤルゼリーの使用量が全重量の6分の1以上でなければならない。例えば、はちみつ入りの液状タイプ、ソフトカプセルタイプ、糖衣粒タイプ、顆粒タイプなどがこれに該当します。
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ローヤルゼリーと公正競争規約、概要
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