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公正競争規約:禁止表示

多くの会社から発売されているローヤルゼリーですが、これらは一部化粧品などを除き、私たちの体に直接取り入れる商品だけに、購入する時には信頼できる「公正マーク」を確かめたいものです。このマークは「(社)全国ローヤルゼリー公正取引協議会」の厳正なる審査にパスしたローヤルゼリーだけに、表示が許可されているものです。この協議会では他にも調査研究や様々な規約を定めています。ここでは ローヤルゼリーで禁止されている表記について具体的に見ていきましょう。1、定義に合致しないか、それらしく誤認される表示。ローヤルゼリーの定義に合致しない製品に、それらのものであるかのような表示の禁止。2、成分・配合・原材料が誤認される表示 内容量や副原材料について、実際のものより、優れている、または多いと誤認されるような表示の禁止。あるいは「天然、高級」等の文言を用いて実際より優れている、もしくは効果 があるような表示の禁止。3、保健上の効果効能が誤認される表示 、「医薬品的な効果効能」や「特別用途食品」であるかのような表示の禁止。4、中傷や誹謗。他の商品を中傷、誹謗するような表示の禁止。5、原産国・原産地が誤認される表示。海外産であるのに国内産であるかのような表示をしたり、産地直送でないのにそのような表示をする原産国・原産地が誤認されるような表示の禁止。6、その他の品質の内容、取引条件が誤認される表示。商品の内容または取引条件について、消費者を誤認させるような表の禁止。7、医薬品的な形状または用法用量の表示 あたかも医薬品的な効果効能を連想させる「医薬品的な形状」または「用法用量 」の表示の禁止。以上です。違反を行った事業所に対して協議会はその違反行為を排除するために必要な措置をとることができます。文書での警告はもちろん、その警告にも従わないような悪質な事業者に対しては50万円以下の違約金を課す場合があります。もともと公正競争規約は、規約の違反摘発よりも、違反の未然防止に重点が置かれているため、何が良く、何が悪いか具体的に明文化されており、ローヤルゼリー業界のガイドラインとなるものです。したがって、仮に違反者が出た場合でも、単に罰することが目的ではなく、自主規制による早期発見により、迅速な改善指導を行い、業界全体としてよりよい商品提供が行われることを目標としています。

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